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解雇の給付日数は? 求職活動する高年齢者
2020-06-30
高年齢被保険者の雇用保険料は、これまで免除されていましたが(免除の対象は満64歳以上)、改正規定が令和2年4月1日から施行され、徴収対象となりました。
求職者給付の受給に関して、1年未満というのは離職前の「算定対象期間」を指し、このうち被保険者期間が6カ月以上あることが必要です。
求職活動に当たっては、一般に労働の意思・能力が必要とされています。高齢者の場合は、精神的、肉体的、環境的に労働の能力を有しているかを判定します(雇用保険業務取扱要領)。
解雇の場合は、給付日額の30日分(算定対象期間1年以上は60日分)で固定です。ただし、実際に支給されるまでの給付の制限に関しては、自己都合の場合は就業制限後、解雇は待期期間後、それぞれ概ね2週間以内が失業認定日となります。
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