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新着情報とお知らせ

 *税金ワンポイント* 「ふるさと納税のワンストップ特例制度」
2020-03-06
 平成27年4月1日以後にふるさと納税(都道府県・市区町村の団体に対する寄附金)を行った場合、確定申告が必要でない給与所得者については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先の自治体に申請することにより確定申告不要でふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。
 なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告をする方などがふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。
 もし、ワンストップ特例の申請をした者が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告を行った場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます。
 また、寄附金控除は、納税義務者である本人が特定寄附金を支出した場合に適用することができます。そのため、本人以外(妻名義で支払った寄附金の場合など)が支払った寄附金については、寄附金控除を適用することはできません。
 
★内山税理士事務所★
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