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令和2年4月1日から いよいよ中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されます!
2020-02-21
 これまでの限度基準告示による上限は、行政指導によるもので、法律による規制ではありませんでした。
 しかし、今回の労働基準法改正によって、時間外労働の上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別の事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられました。
 なお、建設事業、自動車運転の業務、医業に就く医師については、引き続き令和6年3月31日まで適用が猶予されています。また、新技術・新商品等の研究開発業務については、適用除外とされています。
 
◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、次を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
 
※時間外及び休日の労働(労働基準法第36条)
  時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、そのような労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と書面による労使協定(36協定)を締結し、事前に所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
 
※施行に当たっては経過措置が設けられており、令和2年4月1日以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。令和2年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
 
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