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*税金ワンポイント* 「基礎控除・給与所得控除の改正について」
2019-08-05
【基礎控除】
基礎控除の控除額は現行38万円であり、所得の多少に関わらず一定額となっています。平成30年度の税制改正により、10万円引き上げられ、48万円となります。一方で、高額所得者については、段階的に控除額が引き下げられます。  
 
【給与所得控除】
基礎控除の改正と合わせて、給与所得控除も改正されます。給与所得控除の控除額は、給与等の収入金額により段階的に設定されています。改正前の給与所得控除には上限が設定されており、給与等の収入が1000万円超の場合は220万円です。この上限はこれまでの税制改正で少しずつ下げられてきましたが、今回の改正で大幅に下げられます。
全体的に改正前の給与所得控除から控除額が10万円下げられています。同時に給与等の収入金額が850万円超の場合は195万円の上限に抑えられますので、給与収入が多い場合は実質的な税負担の増加となります。
ただし、給与収入が850万円超の人の負担増をやわらげるため、新たに「所得金額調整控除」が設定されました。特別障害者に該当する人、年齢23歳未満の扶養親族がいる人、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人に適用されます。
給与収入のある人は基礎控除と給与所得控除の両方が対象となります。給与等の収入金額が850万円以下の場合は、基礎控除が10万円増加する一方、給与所得控除が10万円減少するため、合計すると実質的には変化はありません。
また、この改正は令和2年以後の所得税から適用されます。
 
★内山税理士事務所★
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