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4月からの労働条件明示のルール変更
2024-05-31
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。(令和6年4月1日施行)。
●働く方すべてに対して(有期契約労働者を含みます。)
1.労働契約締結及び有期労働契約の契約更新の タイミング 雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、 ▼就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
●有期労働契約で働く方に対して
2.有期労働契約の締結時及び契約更新の タイミングごと ▼更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新 回数の上限)の有無とその内容の明示 ▼更新上限を新設・短縮する場合は、 その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
3.「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の 契約更新のタイミングごと
労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、 ▼⑴無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示 + ▼⑵無期転換後の労働条件明示 ▼無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに 当たって他の通常の労働者(正社員等のいわゆる 正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者) とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、 責任の程度、異動の有無・範囲など)の説明に 努めなければならないことになります。 |