新着情報とお知らせ
*税金ワンポイント* 「電子取引データの保存方法」
2024-02-16
今までは電子取引データをプリントアウトした書面を整理してファイリングしていたが、専用のシステムなどを導入していない場合、
「可視性の確保」と「真実性の確保」が必要です。 【可視性の確保】
まずは、①と②を満たす必要があります。ただし、「2課税年度前の売上高が5,000万円以下の方」、または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理されている方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、②の要件は不要となります。仕事で使っているパソコンや操作マニュアルがあり、プリントアウトした書面を整理してファイリングしていれば、可視性を満たすことが可能です。 |
【真実性の確保】
- 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守する。
「ルールを決めて守っていくこと」で満たすことが可能です。(事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。)
プリントアウトした後に電子取引データを消さずに保存することを忘れずに!
★内山税理士事務所★