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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「インボイス制度開始後の留意事項」
2023-12-31

登録通知が未達の場合の対応

 今年、新規開業などした時合、登録申請をしたものの、まだ通知が届かない時は、インボイスの交付について、例えば、次のような対応が考えられます。

・事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。

・通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し通知後に改めてインボイスを交付しなおす。

・通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

・事後的な交付が困難な小売店等は、事業者のHP等において登録番号を掲示し、相手方にそのページとレシートを併せて保存してもらう、または、買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらうなどの対応が可能です

クレジットカード利用の場合

 クレジットカード利用明細書は、インボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません。利用明細書と併せて、購入時の領収書等を保存することで、仕入税額控除できます。

 ただし、例えば、少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる取引については、利用明細書に基づいて仕入税額控除に係る処理を行っても問題ありません。

 また、ETCの利用に係るクレジットカード明細書は、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書(高速道路会社等ごとに任意一取引)と合わせることで、簡易インボイスの記載事項を満たすものとなるので、これらを併せて保存することが必要になります。

 

内山税理士事務所★

 

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