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新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「2割特例」
2023-12-11

「2割特例」とは

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日に属する課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができる特例です。

※注意

 2割特例を適用して消費税の申告を行う場合には、課税売上げに係る消費税額に80%を掛けて、課税売上げに係る消費税額から控除する消費税額を計算します。したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はありませんが、課税売上げについて、税率の異なるごとに区分して集計する必要があります。

 2割特例を適用し(又は適用せずに)、消費税の申告を行った場合には、その後、その申告について修正申告や更正の請求により、2割特例を適用しないこととする(又は適用する)ことはできません。

「2割特例を適用できる事業者」

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方が適用できます。

 一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合にも、事前の届出なしに、2割特例の適用を受ける旨を申告書に付記することで適用できます。

(注)基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は適用できません。

 国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」より抜粋

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