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新着情報とお知らせ

休業させた日の年休について
2023-06-13

 本来労働日の日に労働者を休ませたとき、使用者の責めに帰すべき事由による場合は、平均賃金の60%の休業手当を支払う必要があります(労基法26条)。使用者の責めに帰すべき事由は、第1に、使用者の故意、過失または信義則上これと同視すべきものよりも広く解され、第2に不可抗力によるものは含まれないとしています。

 会社都合で休業させている期間は労働者の労働義務がなくなるため、労働義務を免除するという法39条の年休を同時期に重ねて与えなくても、同法違反にならないとしています。ただし、労働者の請求に基づき、年休を事後的に取得したと認めても差し支えないとされています。この場合、年休の賃金と重ねて休業手当を支払う必要はありません。また、不可抗力的事由による休業も同様に取得可能としています。

 

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