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離職票交付の有無の確認について
2023-06-09

退職した人が雇用保険から失業時の基本手当を受けようとするとき、現在は離職票を持ってハローワークに行く必要があります。

 退職時の手続きとして、事業主は、退職日の翌日から起算して10日以内に、離職証明書等の書類とともに雇用保険の被保険者資格喪失届を、管轄ハローワークに提出するのが原則です。退職する人が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添える必要はありません。なお、離職の日に59歳以上のときは、本人希望の有無にかかわらず離職証明書を添える必要があります。

 基本手当を受給できるのは、離職の日の翌日から起算して原則1年間です(受給期間の延長は可能)。ハローワークの手続きが遅れれば、所定給付日数を取りきれないこともあり得ます。

 離職票は失業給付を受給するうえで必須のものではありません。厚労省は、身元確認書類および退職したことが分かる書類(退職証明書等)を持参のうえ、住居所を管轄するハローワークへ早めに相談するよう求めています。離職票交付遅滞に係る債務不履行に基づく損害賠償請求は理由がないとされた例があります。

 なお、雇用保険業務取扱要領では、離職者が安定所に直接離職票を請求すれば交付される場合があるとしています。
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