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新着情報とお知らせ

36(サブロク)協定の適正な締結
2019-04-24
労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されたことにより、36協定の締結方法が変わりました。
 法律の施行に当たっては、経過措置が設けられており、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり上限規制は適用されません。
 
時間外労働の上限規制
 
法律による上限
(特別条項/年6か月まで)
✔年720時間
✔複数月平均80時間*
✔月100時間未満*
 *休日労働を含む
 
◆次の事業・業務については、上限規制の適用が5年間猶予されます。
・建設事業
・自動車運転の業務
・医師
・砂糖製造業
◆新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
 
◇法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働や法定休日(毎週少なくとも1回)に労働を行わせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
◇36協定については、就業規則やその他各 種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。
 
 
36協定の締結当事者
 
 
●36協定締結の際は、その都度、当該事業場に労働者(パートやアルバイト等も含む)の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合、過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と協定しなければなりません。
●過半数代表者の選任に当たっては、次の点に留意する必要があります。
✔管理監督者でないこと
✔36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で投票、拳手等の方法で選出すること
✔使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
※不適切な選出の例…会社による指名、
社員親睦会の代表が自動的に選出
●使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮を行わなければなりません。
 
 
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
 
 
□時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
□使用者は、36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働者に対する安全配慮義務を負うこと、また、時間外・休日労働時間が1か月においておおむね45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まることに留意する必要があります。
□限度時間(月45時間・年360時間)を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、できる限り具体的に定めなければなりません。36協定において限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっては、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。
□36協定において休日の労働を定めるに当たっては、休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。
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