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短時間労働者に対する 健康保険・厚生年金保険の 適用の拡大について
2022-02-21
平成28年10月から、被保険者が常時500人を超える法人の事業所と個人事業所を特定適用事業所とし、一定の要件に該当する短時間労働者について、社会保険への加入を義務化しています。
令和2年の厚生年金保険法等の改正により、令和4年10月から、被保険者が常時100人を超える法人の事業所と個人事業所に勤務する短時間労働者も加入が義務化となります。(令和6年10月からは、被保険者が常時50人を超える事業所も対象となります。)
なお、令和4年10月からは、短時間労働者の適用条件が一部改正となり、従来の「継続して1年以上使用される見込みである」という点が「2カ月を超えて使用される、または使用される見込みである」となっております。すでに特定適用事業所である事業所におかれましては、新たに適用となるべき被保険者がいないか確認をお願いします。
令和4年10月から加入の対象となる短時間労働者は次の4つの条件にすべて該当する方です。
◇週の所定労働時間が20時間以上
◇2カ月を超える雇用の見込がある
◇月額賃金が8.8万円以上
◇学生ではない
※常時100人を超える法人の事業所
(これまでは500人)