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被扶養者へなる際の収入について
2021-10-06

 被扶養者となるには、原則、国内に住所を有し、主として被保険者により生計を維持されている必要があります。生計維持の基準は、被保険者と同居している場合、被扶養者の年間収入が130万円(60歳以上などの場合は180万円)未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることです。

 130万円未満かどうかは、被扶養者の過去、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込み判断するとされています。

 収入に該当するとして挙げられているものには、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入のほか、老齢年金などの公的年金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金があります。一方、不動産売却に伴う一時的な収入など、恒常的に受けられないものは含まれません。退職一時金は、一時的な収入に当たり、含めないと考えてよいでしょう。
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