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*税金ワンポイント* 「税務署窓口における押印の取扱いについて」
2021-06-17
1 国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。 ●担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類 ●相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 2 代理の方が納税証明書の交付請求書等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。ただし、実印の押印及び印鑑証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となります。 3 令和3年4月1日以降の手続に際しては、次の点に留意してください。 ●申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています。押印欄のある様式についても、引き続き使用できますが、この場合も、前記の1、2で引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要です。 |
●振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印が必要となります(e‐Taxを利用して提出される場合は押印が不要となります。)
★内山税理士事務所★