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令和3年度の年金額は 0・1%引き下げ
2021-06-14
年金額は、名目手取り賃金変動率がマイナスかつ名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、新規裁定年金(年金を受給し始める際の年金額)、既裁定年金(受給中の年金額)ともに名目手取り賃金変動率で改定することになっています。 令和2年の物価変動率が0・0%、名目手取り賃金変動率はマイナス0・1%となり、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回ることになったため、令和3年度の年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0・1%)によって改定されます。 また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないこととされているため、令和3年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
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