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国民年金第3号被保険者が海外に 転出したときは・・・
2021-06-09
昨年4月より、国民年金第3号被保険者の加入要件に、原則として国内に居住していること(国内居住要件)が追加されたため、次のいずれかの手続きが必要です。
海外転出した(日本国内に住民票がない)とき
▼原則として第3号被保険者資格を喪失します。 ▼国民年金第3号被保険者関係届により、第3号被保険者でなくなったことの届出を提出します。 ※日本国籍の方は任意で国民年金に加入することができます。
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国内居住要件の例外(海外特例要件)に該当するとき
▼留学生や海外赴任に同行する等の日本国内に生活の基礎がある(海外特例要件)と認められるときは、引き続き第3号被保険者になります。 ▼国民年金第3号被保険者関係届に必要な書類を添付し提出します。 |