新着情報とお知らせ
*税金ワンポイント* 「年末調整」
2020-12-14
年末調整を受ける際の注意事項
「扶養控除等(異動)申告書」、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」及び「保険料控除申告書」は、正しく記載して提出されていますか?もし、後日、扶養控除等の誤りが分かった場合には、年末調整のやり直しなど(扶養手当の返還、所得税及び復興特別所得税の追徴など)をおこなわなければなりません。
※こんなときには、扶養控除等申告書の異動申告が必要です!
1 本年の中途で、控除対象扶養親族であった家族の就職や結婚等により控除対象扶養親族の数が減少したとき。
2 本年の中途で、本人が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当することとなったとき。
3 本年の中途で、同一生計配偶者や扶養親族が該当することとなったとき。
(注)同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色専従者を除きます。) で、令和2年中の合計所得金額の見積金額が48万円以下の人をいいます。
国税庁ホームページに掲載されている《令和2年分申告書記載事項チェック表》を参考に、もう一度、記載事項に誤りがないか、チェックしてみるのもいいと思います。
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