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新着情報とお知らせ

事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能です
2020-08-05
 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
 
対象となる方
 
次のすべてに該当する方が対象となります。
 
新型コロナウイルス感染症の影響によ る休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
著しく報酬が低下した月に支払われた 報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
◇本特例措置による改定内容に本人が書 面により同意している
 
対象となる保険料
 
◇令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が
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