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年3回賞与支給事業所が 特別ボーナスを検討中 4回目に該当する?
2020-07-16
厚年法では、労働の対償として3カ月を超える期間ごとに受けるものを賞与としています。ただし、原則、年4回以上受けるものは報酬扱いです。
一方、当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しないとしています。具体的には、過去数年にわたって支給されたことがなく、諸規定または慣例から判断して、当該年に限り特別に支給された賞与です。特別ボーナスは、年4回以上受けるものに当たらず、賞与として扱うといえるでしょう。
同ボーナスは、次の標準報酬月額の定時決定等にも影響しないと考えられます。7月1日前の1年間に4回以上賞与を支給する場合は報酬扱いですが、そもそも4回目とされていないためです。
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