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若者雇用促進法 求人不受理や保留が544件
2019-11-25
平成27年に改正した若者雇用促進法では、ハローワークにおいて、労働関係法令違反があった企業を新卒者などに一定期間紹介しない、求人申込み不受理条項を新設しました。就労経験が浅く、情報の収集・活用が未熟で職業選択に不安のある新卒者のミスマッチを解消する狙いです。
同不受理条項が施行された28年3月1日から今年6月までの状況を集計したところ、不受理と職業紹介の一時保留を合わせた件数が544件に達しました。このうち実際に不受理となったのは230件でした。
不受理件数のうち最も多かったのは、労働基準法第32条第1項の週40時間労働制に違反した102件となっています。次いで、同法第37条第1項の割増賃金違反が64件、同法第32条第2項の1日8時間労働制違反が64件となっています。
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