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*税金ワンポイント* 「令和6年分年末調整(年調減税事務) のポイント」
2024-11-15
令和6年分の年末調整では、「年調減税事務」を行う必要があります。年末調整時点で定額減税の対象となる人の年調減税額を求めます。令和6年6月以後の給与・賞与の月次減税額と年調減税額に差額がある場合は、年末調整で精算します。 〇ポイント 年末調整時点で定額減税の対象となる人に変更がないか確認します。 令和6年6月以後の給与・賞与では対象とならず、年調減税の対象となる人 ・令和6年6月2日以後に採用した従業員 (前職がある場合は、前職の給与所得の源泉徴収票の提出) |
・令和6年6月以後、結婚、出産などがあった従業員
令和6年6月以後の給与・賞与で減税済みだが、年の途中で定額減税の対象でなくなり減税された分が徴収となる人
・合計所得が1805万円を超えた従業員
・海外留学等で年の途中で出国し非居住者となった人
・同一生計配偶者・扶養親族ではなくなった人
(子供の就職、離婚、所得が48万円を超えたなど)
なお、定額減税の対象となる人を確認するための申告書の記載内容のポイントは、次号に掲載する予定です。
★内山税理士事務所★