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半日単位の休日振替可能か?
2024-11-06
休日の振替には、あらかじめ振替休日の日を指定したうえで特定の休日を労働日とする「事前の振替」と、休日に労働させた後に代休日を与える「事後の振替」があると解されています。 労基法上、両者は区別されています。法定休日について、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、休日に労働させたことにはなりません。従業員の同意によらず使用者が振替による業務を命じるためには、就業規則の根拠が必要というのが通説です。就業規則等で、できる限り、振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいとしています。 あらかじめ休日を振り替えることによって、その休日は労働日に変わるため、その日の労働には法定休日労働の割増賃金を支払う必要はありませんが、振り替えたことによりその週の労働時間が週の法定労働時間40時間を超えるときは、超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金の支払いが必要になります。 労基法35条の休日は、暦日単位が原則です。つまり、「午前0時から午後12時までの24時間を指す」とされています。法定休日を振り替える場合も、休日は1日単位でなければならず、半日では休日を付与したことになりませんので、半日単位の休日振替は認められません。 一方で、法定外休日の振替や代休の取扱い等については、労働契約上の定めおよびその解釈に委ねられています。ただし、就業規則等で法定休日とそれ以外を区別せずに定めている場合、同じ扱いとするものと解釈されることがある点には留意が必要でしょう。 |