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育休中就業し賃金支給
2024-11-04
 育児休業給付金の支給は、支給単位期間という、休業開始日から1カ月ごとに区切った各期間について行います(雇保法61条の7)。要件として、支給単位期間の初日~末日に被保険者資格を有し、かつ一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下で、支払われた賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数の80%未満であることとしています。就業について、一支給単位期間の合計に分単位の端数が生じた際は、時間単位へ切り上げます。
 支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)で計算した額を基準として、①180日目まではその67%、②181日目以降は50%です。ただし、賃金が支払われると支給額が調整されます。支払われた賃金額が、①の期間は休業開始時賃金日額×支給日数の13%超80%未満(②は30%超80%未満)の場合、休業開始時賃金日額×支給日数の80%から支払われた賃金額を引いた額となります。つまり、就業日の賃金の合計が13%または30%以下であれば、調整されず全額支給されるといえます。
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