新着情報とお知らせ
令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます
2024-10-15
現在
被保険者数101人以上の企業等
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令和6年10月~
被保険者数51人以上の企業等
令和6年10月から、被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数101人以上の企業等)で働く次の要件にすべて該当する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されます。
当該義務化の対象となる可能性がある事業所の事業主様には、日本年金機構からお知らせの送付等により個別の案内がある予定です。
<加入対象(短時間労働者)の要件>
□週の所定労働時間が20時間以上
□2カ月を超える雇用の見込みがある
□所定内賃金が月額8・8万円以上
□学生ではない
〇被保険者数が51人以上の企業等とは
厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が、1年のうち6カ月以上51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
※法人事業所の場合は、法人番号が同一であるすべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数となります。