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*税金ワンポイント* 「税制改正(少額減価償却資産)」
2024-07-12

中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についてです。

改正前の制度の概要

 中小企業者等で青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に少額減価償却資産の取得等をし、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額をその事業年度の損金の額に算入することとされています。ただし、その事業年度における減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、損失の額に算入する金額は、その取得価額のうち300万円に達するまでの金額が限度とされています。

改正内容

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人からe❘Taxにより法人税の確定申告等に記載すべきものとされる事項を提出しなければならない法人のうち常時使用する従業員の数が300人を超えるものが除外された上、その適用期限が2年延長されます。

まとめ

 ・中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能。

 ・本制度の適用期限を2年間延長(令和7年度末)。

 

 

 内山税理士事務所★
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