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*税金ワンポイント* 「税制改正(交際費等の損金不算入制度)」
2024-06-05

改正前の制度の概要

 

 法人が平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、その全額が損金不算入となるのが原則とされますが、その事業年度終了の日における資本金の額又は出資額の額が100億円以下である法人については、交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額について、損金算入が認められる措置が講じられています。

 また、中小法人については、交際費等の額のうち、年800万円まで損金算入が認められる特例措置が講じられており、接待飲食費に係る損金算入の特例との選択適用とされています。

 ただし、中小法人に係る損金算入の特例は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用できることとされています。

 なお、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費については、交際費等の対象から除かれています。

 

改正内容

 

 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が3年延長されます。

 損金不算入となる交際費等の対象から除かれる一定の飲食費に係る金額基準が1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げられます。

 この改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

 

 内山税理士事務所★
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