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退職後継続再雇用された方の 資格喪失届・資格取得届
2024-05-28
60歳以上の方が退職後継続再雇用㊟された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できます。
㊟1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます
●届出方法
被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時にご提出ください。(厚生年金基金、健康保険組合に加入している事業所の場合には、厚生年金基金、健康保険組合にも同様の届出が必要です)
●添付書類
①退職したことがわかる書類(就業規則や退職辞令の写しなど)
②再雇用したことがわかる書類(雇用契約書など)
(前記①②の書類がない場合には、退職したこと及び再雇用されたことを明記した事業主の証明書でも構いません)。