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*税金ワンポイント* 「所得拡大促進税制の改正」
2019-07-01
所得拡大促進税制が改正されました。
賃上げ及び設備投資に取り組む企業に対し支援措置が強化されます。
今回は中小企業等の場合の改正内容についてお伝えします。
中小企業者等の場合
【改正前の要件】①~③すべてを満たすこと
【改正後の要件】
・基準年度との比較を廃止
・継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合
【改正後の税額控除】
給与総額の前年度からの増加額×15%が控除され、
更に上乗せの要件に該当した場合は
給与総額の前年度からの増加額×25%が控除されます。
※ 上乗せの要件とは
1. 継続雇用者給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加
2.次のいずれかを満たすこと
・教育訓練費が対前年度比10%以上増加
・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている
実務上の留意点
1.青色申告の法人又は個人事業主が対象
2.適用時期
法人:平成30年4月1日~令和3年3月31日までに開始する各事業年度
個人:平成30年~令和3年までの各年度
3.設立一期目は適用できない
4.税額控除の限度額は法人税額(所得税額)×20%
★内山税理士事務所★
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