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労働条件通知書の電子化
2024-04-02
労働契約の締結時には、労働時間などの労働条件を明示しなければなりません(労基法15条)。その方法は、原則書面です。ただし、労働者から希望があれば、電子メール等による方法も、紙へ記録を出力し書面を作成できるものに限り、認められています。
電子メール等には、パソコンや携帯電話端末によるもののほか、SNSのメッセージ機能なども含みます。PDF等を添付する方法を勧めており、たとえばSNSのメッセージは、紙で出力できれば直接本文に入力する方法も可能ですが、細切れに送信すると印刷時に途切れ、望ましくないとしています。
出力環境に関しては、出力による書面の作成が労働者の判断に委ねられているとして、個人的な事情によらず、一般的に出力可能な状態であれば要件を満たします。また、労働者の希望の確認は、口頭によるものも含みますが、個別に、かつ明示的に確認するのが望ましいとしています。