本文へ移動

新着情報とお知らせ

「資格取得届は速やかに」
2024-03-28

被保険者

 

 厚生年金保険に加入している事業所に常時使用される70歳未満(健康保険は原則75歳未満)の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、被保険者となります。

 「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などではなく、事業所で働き労務の対償として給料や賃金(報酬)を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中を含め、被保険者の資格は常用的使用関係が発生した日が資格取得年月日になります。

 

パートタイマー・アルバイト等

 

 パートタイマー・アルバイト等についても身分関係だけではなく、事業所と常用的使用関係にある場合は被保険者となります。判断の基準は、一週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で、同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者になります。

 

特定適用事業所

 

 被保険者の総数が常時100人(令和6年10月からは50人)を超える事業所を特定適用事業所といいます。

 特定適用事業所に使用される方は、一般従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、次の4要件をすべて満たす方は被保険者になります。

 

①週の所定労働時間が20時間以上

②2カ月を超える雇用の見込みがある

③除外対象の手当(残業手当・通勤手当等)を除いた月額賃金が8・8万円以上

④学生でない

 

 

雇用期間が2カ月以内であっても適用される場合

 

 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

TOPへ戻る