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被扶養者が海外に転出したときは 手続きが必要です
2023-11-21

 国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者)が海外に転出したときは、次のいずれかの手続きが必要です。

 これらの届出は、当該国民年金第2号被保険者を使用する事業所を経由して行います。

 

海外特例要件に該当する場合

(留学生、海外赴任に同行する者等)

 

 海外特例に該当する方は、第3号被保険者の認定が可能ですので、国民年金第3号被保険者関係届(健康保険被扶養者(異動)届)に必要な書類(査証(ビザ)等)を添付して提出してください。

※届出が確認できない場合は、国民年金第3号被保険者の資格喪失を行いますので、すみやかに手続きをしてください。

 

海外特例要件に該当しない場合

 

 第3号被保険者資格を喪失するため、国民年金第3号被保険者関係届により、第3号被保険者でなくなったことの届出が必要です。

※日本国籍の方は海外転出中の期間、任意加入の届出を行うことにより、国民年金に加入することができます(保険料の納付が必要です。)

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