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新着情報とお知らせ

傷病手当金の継続給付制度
2023-11-17

 退職などで被保険者資格を喪失するときでも、傷病手当金を引き続き受給できる継続給付の制度があります(健保法104条)。要件は、①被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年以上あり、②喪失時に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態であったことです。①には、任意継続被保険者などの期間は含まれません。②の受けられる状態には、事業主から報酬が支払われ、支給が停止されている状態などを指します。

配偶者の被扶養者となるためには、生計維持関係として被扶養者自身の年間収入が問われます。年収には給与所得のほか、傷病手当金も含まれます。傷病手当金の日額が3612円(60歳以上は5000円)以上だと、年収が130万円(同180万円)を超えるとして、被扶養者になれないといえます。

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