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『時間額935円 令和5年10月5日から!』
2023-10-31
群馬県最低賃金は、正社員、パートタイマー、アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わず労働者の職種や年齢、国籍に関係なく、群馬県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
(そのほか、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用され、群馬県最低賃金よりも金額水準の高い「特定最低賃金」が設定されています。)
※最低賃金との比較にあたって、次の賃金は算入しません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
※住宅手当は除外とされず、算入対象となります。