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*税金ワンポイント* 「国外居住親族に係る扶養控除等」
2023-10-20

 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示を必要とすることとされています。また、令和5年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出又は提示も必要とされました。

 令和5年1月からは、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者を言います。)のうち、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する者に限られることとされました。

 

  • 年齢16歳以上30歳未満の者
  • 年齢70歳以上の者
  • 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
    • 留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者
    • 障害者
    • その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 

 例えば、給与等の受給者が国外居住親族につけて配偶者控除や扶養控除の適用を受けようとする場合には、扶養控除等申告書の提出時に「親族関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。さらに、年末調整の際には「送金関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。

 

内山税理士事務所★

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