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休業なしの労災保険使用でも 死傷病報告の提出が必要か?
2023-10-06
労働者が業務上の負傷などにより療養が必要になったときには、療養補償給付が行われます。労災保険を取り扱うことのできる指定医療機関等であれば、現物給付である療養の給付として、無料で治療を受けられます。請求は、指定医療機関等を通じて所轄労基署長へ行います。
一方、安衛法では、労働者が死亡または休業する労働災害が発生した場合に労働者死傷病報告を所轄労基署長へ提出するよう求めています。死亡または休業4日以上なら遅滞なく行い、1~3日のときは、たとえば7~9月に発生したものを10月末日までに報告するなど、3カ月分をまとめて行います。休業がない場合には、提出は必要ないとされています。
同報告は、労災保険の利用と関係なく、業務上災害による死亡・休業があれば行います。