本文へ移動

新着情報とお知らせ

*税金ワンポイント* 「令和5年度税制改正     中小企業社等の法人税率の特例」
2023-08-18

○改正前の制度

 法人税率

「原則」

  普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の税率は23・2%とされています。

 

「中小法人等の特例」

 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率は19%とされています。

 

時限措置による軽減税率

 次に掲げる法人の平成24年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度については、前記の中小法人等の法人税の税率は、15%とされています。

  • 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等

 ②一般社団法人等又は法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの

 

○改正の内容

 時限措置による軽減税率の適用期限が2年延長されます(新措置法42の3の2①)

 中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額については19%に軽減(本則)されていますが、租税特別措置において、更に15%まで軽減されており、この適用期限が令和7年3月末まで延長となります。

 

 

内山税理士事務所★

TOPへ戻る