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*税金ワンポイント* 令和5年度税制改正 「暦年贈与の生前加算期間の見直し」
2023-06-16
○改正前の制度の概要 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。その際当該贈与により課された贈与税があるときは、当該相続税から贈与税の税額を控除することができます。(ただし、控除しきれない金額があっても還付されません。)
○改正の内容 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、見直しが行われます。 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続開始前7年以内(現行は3年以内)に該当相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計から100万円を控除した残額)が相続税の課税価格に加算されます。 |
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
★内山税理士事務所★