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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年10月から)
2023-06-07
令和6年10月から、被保険者数が51人以上の企業等※(現在は被保険者数101人以上の企業等)で働く次の条件に該当する短時間労働者(パート・アルバイト)の方について、社会保険の加入が義務化されます。 《加入対象(短時間労働者)の要件》 ◇週の所定労働時間が20時間以上 ◇2か月を超える雇用の見込みがある ◇月額賃金が8.8万円以上 ◇学生ではない ※厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数㊟が1年のうち6カ月以上51人以上となることが見込まれる企業等のことです。 ㊟法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数となります。 |