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65歳以上離職者 再就職手当は対象外
2023-04-19

 雇用保険被保険者で65歳以上の方は、高年齢被保険者となり、離職時には基本手当ではなく高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。被保険者期間が1年以上で基本手当日額相当額の50日分、被保険者期間が6カ月以上1年未満なら、支給額は30日分です。

 再就職手当は、基本手当の受給資格者が、支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して、原則1年を超える雇用が見込まれる職業に就くと受けられます。待期期間を経たり、その後最初の1カ月間は職安等の紹介で就職したことなども要件です。支給額は、基本手当日額×支給残日数の60%(残日数が3分の2以上なら70%)です。

 再就職手当は基本手当の受給資格者が対象で、高年齢被保険者となった後で離職しても基本手当の対象外のため、受給できません。
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