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*税金ワンポイント* 「新元号と税務手続き等」
2019-06-03
天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が【令和】に改められました。
これを受けて、国税庁より「新元号に関するお知らせ」「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されています。
そこで、今回は、改元に伴い、税務手続き等で注意すべき点についてお伝えします。
1.申告書等への元号表記
新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式は順次更新される予定ですが、 当面の間「平成31年6月1日」等「平成」表記の日付で申告書等の書類を提出しても有効なものとして取り扱うこととされています。
2.源泉所得税の納付書の記載方法
5月1日以降においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することができますが、次について注意が必要です。
➀「平成」を二重線で抹消したり、「令和」の追記は不要なため、「支払年月日欄」「納期等の区分欄」は「平成」の印字はそのまま、「1年6月30日」等と記載
②平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間の納付については、納付書左上の「年度欄」は「31」と記載 なお、新元号「令和」が印字された納付書は、本年10月以降に順次配布される予定です。
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