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新着情報とお知らせ

適用拡大にともなう 老齢厚生年金にかかる経過措置
2023-01-12

 障害者または長期加入者の特例による老齢厚生年金を受けている65歳未満の方が、今回の被用者保険の適用拡大によって、令和4年10月1日に被保険者となった場合は、「老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができます。(経過措置)


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顔が分かる位な感じでお願いします。

  従業員の方から申し出があった際は、令和4年9月30日以前から引き続き勤務されていることの事業主の証明が必要となります。

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