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交通事故等にあったとき! 保険証を使う場合は 「第三者行為による傷病届」が必要です
2022-12-14
交通事故など第三者の行為でケガをし、保険証を使って医療機関等で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」をご提出ください。
届出が必要となる理由 第三者行為によりケガをしたとき、その治療費は本来加害者が負担します。そのため、保険証を使うと、加害者が支払うべき治療費を協会けんぽが立て替えて支払うこととなります。 |
その後、協会けんぽは、立て替えて支払った治療費を加害者側に請求します。そのために「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに届出をお願いします。
ご注意ください!
当事者間のみで示談をしてしまうと、示談内容によっては協会けんぽが加害者に対して正当な請求ができなくなってしまう場合もありますので、示談をする前には必ず協会けんぽへご連絡ください。
◆仕事中や通勤途中のケガで健康保険証は使えません
仕事中や通勤途中にケガをした場合は、健康保険を使って治療することはできません。健康保険では、業務外の事由によるケガに関して保険給付を行います。
仕事中や通勤途中でのケガは、労災保険の対象となりますので、勤務先を管轄する労働基準監督署へご相談ください。