新着情報とお知らせ
【労働時間の実態調査未実施】
事案の概要「建設業」
◆「一定時間以上の残業時間に対する残業代が支払われない」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
◆労働時間は、出退勤時間を勤怠システム、残業時間を残業申請書により把握していた。
◆残業申請書において残業時間として申請されていない時間に、パソコンを使用した記録が残されていた。また、勤怠システムの退勤時刻の記録と施設警備システムに記録された時間に乖離が認められたため、労働時間記録とパソコンの使用記録等との乖離の原因及び不払となっている割増賃金の有無について調査を行い、不払が生じている場合には割増賃金を支払うよう指導。
企業が実施した解消策
◆パソコンの使用記録や施設の警備システム記録、労働者へのヒアリングなどを基に乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
◆賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
①賃金不払残業が発生した1つの要因として、残業時間が長くなると個人の評価に影響があると考え、残業時間を過小に申告していたことが実態調査において判明した。
そのため、適正な労働時間管理に関することを人事評価の項目として新しく設けることや管理者が労働者に労働時間を正しく記録することについて継続的に指導を実施し、労働時間を適正に記録する意識の醸成を行った。
②専属で勤怠管理を行う者を配置し、勤怠記録に乖離がないか逐一確認出来る体制を整備した。
【労働時間記録と労働実態の乖離】
事案の概要「その他の事業」
◆「残業代が適切に支払われない」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
◆労働時間は、勤怠システムにより把握していた。
◆勤怠システムで記録されている始業時間前や終業時間後に、パソコンの使用記録が残されており、賃金不払残業の疑いが認められたため、始業・終業時間とパソコンの使用記録との乖離の原因究明や不払となっている割増賃金の有無について調査を行い、不払が生じている場合には割増賃金を支払うよう指導。
企業が実施した解消策
◆パソコンの使用記録や労働者からのヒアリングなどを基に、労働時間記録とパソコンの使用記録との乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
◆賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
①適正な労働時間の記録について社内教育を徹底するとともに、必要な残業が発生した場合にはきちんと申告するよう労働者に説明を行い、賃金不払残業を発生させない環境を整備した。
②管理者が月に2回パソコンの使用記録と勤怠記録の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合については、労働者に乖離の理由を確認することとした。
③業務で使用するパソコンについて、残業申請を行わない場合は、終業時間から一定時間経過後には強制的にシャットダウンされるシステムを導入した。