新着情報とお知らせ
(事業主のみなさまへ) 年金を受給しながら働いている従業員の方々への周知のお願い
2022-10-25
適用拡大に係る老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
◆障害者または長期加入者の特例対象者
への経過措置
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)であることにより特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されている方が厚生年金保険の被保険者になると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
これについては、社会保険の適用拡大に伴う経過措置が設けられており、令和4年9月30日以前から右記特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給している方で、同日以前から引き続き同じ事業所で働いている方が、今回の法改正による適用拡大により令和4年10月1日から新たに被保険者となった場合は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができます。
※この経過措置は令和4年10月1日付けで 新たに被保険者資格を取得したことが要件となるため、被保険者の資格取得年月日について適切に届出いただきますようお願いいたします。