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*税金ワンポイント* 「NISA制度」
2022-10-20
NISAの概要
NISAは、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、非課税口座で取得した上場株式等(投資額は年間120万円が上限)について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。 (注)20歳とあるのは、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合については18歳となります。(つみたてNISA及びジュニアNISAにおいても同様です。)
つみたてNISAの概要
つみたてNISAは、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、非課税口座で取得した一定の投資信託(投資信託は年間40万円が上限)について、その収益の分配やその投資信託を売却したことにより生じた譲渡益が、累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長20年間非課税とされる制度です。
ジュニアNISAの概要
ジュニアNISAは、20歳未満(口座開設の年の1月1日現在)またはその年に出生した居住者を対象として、未成年者口座で取得した上場株式等(投資額は年間80万円が上限)について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設 けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。なお、NISAやつみたてNISAと異なり、上場株式等の配当等や売却代金の払出しに一定の制限が設けられています。
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★内山税理士事務所★