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育児休業等期間中における 社会保険料の免除要件が 改正されます
2022-10-07
健康保険法等の改正にともない、令和4年10月から、育児休業等期間中の保険料の免除要件が変更されます。主な変更点は次のとおりです。
①毎月の報酬にかかる保険料の免除について、これまでは「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月のときは、保険料の免除を受けることができませんでしたが、令和4年10月以降は「育児休業等を始めた日」と「育児休業等を終えた日の翌日」が同月であっても、日数が14日以上あれば、保険料の免除を受けられるようになります。
②賞与にかかる保険料の免除について、これまでは育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でしたが、令和4年10月以降は1カ月を超える育児休業等を取得したときに限り、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象になります。