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新着情報とお知らせ

社会保険における短時間労働者の1年以上継続使用要件の廃止
2022-10-04

 令和4年10月より、短時間労働者の適用要件のうち「1年以上継続使用要件」が廃止され、一般の被保険者と同様に「2カ月要件」が適用要件とされます。

 現在「1年以上継続使用要件」を満たさないことのみにより適用となっていない従業員のうち、「2カ月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて雇用される見込みのある」従業員は、令和4年10月に健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当します。対象となる従業員がいる場合には、「被保険者資格取得届」の提出が必要となります。

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