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高年齢継続と介護休業の併給
2022-09-02

 高年齢雇用継続基本給付金は原則、60歳到達時と比べて賃金が75%未満に低下した際に支給されます。対象は、被保険者であった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者です。

 支給は、各暦日の初日~末日まで被保険者である支給対象月を単位として行います。最大で、61%未満まで低下した場合に、支給対象月に支払われた賃金の15%を受けられます。61%以上75%の未満の際は、ここから一定の割合で逓減する率を乗じて得た額となります。なお、令和7年4月からは、最大で、64%未満へ低下のときに10%給付へと変わります。

 支給対象月の一部だけ介護休業給付の対象となる休業をしたとしても、高年齢雇用継続基本給付金は調整されないとしています。ただし、月の初日~末日まで引き続いて休業した場合には、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

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