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高年齢雇用継続給付の算定に 係る支給限度額の引上げ
2022-08-30
令和4年8月1日以後、
360,584円→364,595円
と引き上げられます。
支給限度額とは、
①支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。
②支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超えるときは、
(支給限度額)ー(支給対象月に支払われた賃金の額)が高年齢雇用継続給付の支給額となります。
令和4年8月1日以後、
360,584円→364,595円
と引き上げられます。
支給限度額とは、
①支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。
②支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超えるときは、
(支給限度額)ー(支給対象月に支払われた賃金の額)が高年齢雇用継続給付の支給額となります。