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第三者の行為による届け出
2022-08-10
交通事故等の第三者の行為によりケガをしたとき、仕事中や通勤途上以外のものであれば健康保険を使って治療を受けることができます。その場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。
主に届け出が必要なケース
・相手がいる交通事故(同乗含む) ・他人が飼っている動物にかまれた ・他人からの暴力(ケンカ)
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届出が必要となる理由
交通事故等の第三者の行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担すべきものです。業務上や通勤途上によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が負担すべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。 そのため、協会けんぽが後日、加害者(または加害者が加入している損害保険)に対して建て替えた費用を請求するために、「第三者行為による傷病届」が必要となります。
示談は慎重に!
示談の内容によっては、損害賠償を放棄したことになり、健康保険を使用した治療や健康保険給付を受けることができなくなる場合があります。示談をするときは、事前に協会けんぽへご連絡をお願いします。 |